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最終更新日 2025年10月1日
無線局を使用する際には、管轄の総合通信局にて無線局の登録申請を行い、登録状の交付を受けたあとにご使用ください。
無線局の登録申請を行わずに使用した場合、不法無線局開設とみなされ、「電波法第110条」による罰則の適用を受けることになります。
電波法 第110条 罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
(第2号以下略)
上空チャンネル送信対応機を上空で使用する場合、上空チャンネル以外での送信は登録状の範囲を超えた運用となり、電波法違反となりますのでご注意ください。
その他の機種(上空チャンネル送信非対応機)の場合、上空での送信は登録状の範囲を超えた運用となり、電波法違反となりますのでご注意ください。
上記の内容を十分にご理解いただいた上で、無線機をご使用ください。
総務省電波利用ホームページの「無線局に関する電子申請」を参照してください。
総務省 電波利用ホームページ>※TPZ-D563E/TPZ-D563BTE/TMZ-D504Eに同梱されている申請用紙は、2025/10/1の改定前の申請用紙です。この申請書で申請する場合は、一部修正が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
| インターネットでの申請 | 郵送での申請 | |
|---|---|---|
| 個別申請 | 1,500円 | 2,730円 |
| 包括申請 | 1,950円 | 3,330円 |
※書面郵送の場合は、登録事項証明書の交付請求手数料(1枚分480円)を含んでいます。