工事設計書の記入例

弊社製品でのアマチュア局の申請などにおける工事設計書の記入例を、各ジャンルごとに一覧表にまとめてあります。
申請に関する全般的な内容は、申請書類に付属されている説明などをご覧ください。
(申請書類は、「総務省 電波利用ホームページ」、および各総合通信局や保証業務実施者のウェブページからもダウンロードできます。)
なお、適合表示無線設備として申請する場合は、工事設計書の「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」、「変調方式コード」、「終段管」、「定格出力(W)」の記入と、送信機系統図の添付を省略できます。

●新スプリアス規格への対応について

  • ・一覧表の「認定番号」の欄に「新スプリアス規格」と記載されているものは、新スプリアス規格に対応した適合表示無線設備として申請が可能です。
  • ・一覧表の「認定番号」の欄に「確認保証」と記載されているものは、JARD による「スプリアス確認保証」が可能な機種です。
    すでに免許を受けている無線設備の場合は、JARD による「スプリアス確認保証」を受けて、総合通信局等に「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書(アマチュア局の保証用)」を提出することにより、新スプリアス規格に対応した無線設備としてお使いいただくことができます。
    詳しくは、JARDのウェブページ「スプリアス確認保証」をご覧ください。
    https://www.jard.or.jp/warranty/spurious/
  • ・上記以外の場合、空中線電力200W以下の無線設備については別途保証業務実施者の保証を受けるなどして申請してください。(申請の内容や申請先によって、審査の結果が変わることがあります。必要に応じて保証業務実施者や申請先にご確認ください。)

保証を受けて申請する場合のお問い合わせ先

JARD保証事業センター
〒170-8088 東京都豊島区巣鴨3-36-6 共同計画ビル TEL(03)3910-7263
https://www.jard.or.jp/warranty/

TSS株式会社 保証事業部
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-11-1 TEL(03)6261-3686
https://tsscom.co.jp/tss/

上記のお問い合わせ先は変更になる場合があります。ウェブサイトなどで最新情報をご確認ください。

●1.9MHz帯で音声通信をおこなう場合の免許手続について

下記の製品は、1.9MHz帯で J3E、A3E を含んで工事設計認証を取得しています。免許状で1.9MHz帯の指定を受けている場合は、手続きなしでそのまま音声通信がおこなえます。

・TS-990S/D ・TS-890S/D ・TS-590SG/DG/VG ・TS-590S/D/V
・TS-480HX/SAT/DAT/VAT (新スプリアス規格に対応したもの)
・TS-2000S/V/SX/VX (新スプリアス規格に対応したもの)

上記以外の製品の場合は、「無線局事項書及び工事設計書」の「15 備考」の欄に「1.9MHz帯で音声通信をおこなう」のように記入し、管轄の総合通信局に届出をおこなってください。

●データ通信をおこなう場合の免許手続について

無線機の外部入力端子に附属装置(PC)を接続して、各周波数帯の一括記載コード(3MA, 4MAなど)に含まれている電波型式で RTTY、PSK31、SSTV、JT65、FT8 などのデータ通信をする場合は、下記のように手続きをしてください。

  • 1)すでに免許を受けている無線局の場合
  •  
  • 「無線局事項書及び工事設計書」の「15 備考」の欄に「デジタルモードのため附属装置(PC)を接続」のように記入し、管轄の総合通信局に変更の届出をおこないます。
     
  •  
  • 2)無線局を新たに開設する場合
  •  
  • いったん無線機単体(附属装置なし)で適合表示無線設備として管轄の総合通信局に開局の申請をして免許を受けた後、上記 1) のように管轄の総合通信局に変更の届出をおこないます。

 (無線局の開設と同時にデータ通信のための附属装置を追加する場合や、一括記載コードに含まれていない電波型式を追加してデータ通信をおこなう場合は、該当する送信機の各欄にデータ通信で使用する電波型式も含めてすべて記入し、送信機系統図と附属装置によるデータ通信の諸元を添付して保証業務実施者の保証を受けて申請してください。)

●「総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite」での工事設計書の記入について(参考)

  • ・適合表示無線設備として申請する場合は、書類(紙)での申請と同様に「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」、「変調方式」、「終段管」、「定格出力」の記入と、送信機系統図の添付を省略できます。
  • ・「工事設計情報入力」画面の「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」では、「占有周波数帯幅」の記入欄は、通常アマチュア局で使用する電波型式は無線設備規則に定める「占有周波数帯幅の許容値」の範囲内であるため、記入は不要です。
    「希望する周波数帯」ごとに、「電波の型式」の記入欄のみ一覧表の記載に基づいて「A1A」「J3E」「A3E」「F1B」「G1B」「F1D」「F2D」「F3E」「F7W」のように記入します。
     [記入例]
  • ・「工事設計情報入力」画面の「変調方式」の記入欄では、一覧表に記載された「変調方式コード」の内容に応じて「J3E」「A3E」「F3E」「F7W」などの電波の型式ごとに下記の様に記入します。「A1A」(モールス符号電信)や、「F1B」(モールス符号以外の電信:RTTY等)、「G1B」(モールス符号以外の電信:PSK31等)、「F1D」「F2D」(パケット通信やDTMF等)、その他付属装置を使用して発射する電波の型式については、ここには記入しません。
  •  一覧表での「変調方式コード」が「SSB」の場合:「変調方式(必須)」のプルダウンメニューで「SSB」を選択します。「変調方式 備考」の欄への記入はありません。
  •  一覧表での「変調方式コード」が「AM」の場合:「変調方式(必須)」のプルダウンメニューで「上記以外の振幅変調」を選択します。「変調方式 備考」の欄は、空欄のままでかまいません。
  •  一覧表での「変調方式コード」が「FM」の場合:「変調方式(必須)」のプルダウンメニューで「上記以外の周波数変調」を選択します。「変調方式 備考」の欄は、空欄のままでかまいません。
     [記入例]
  • ・上記の内容は本ページの更新日時点での参考情報であり、規則の改定やシステムの変更、その他申請先の事情などにより変わる場合があります。必要に応じて保証業務実施者や申請先などにご確認ください。
  • ・その他、「総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite」については総務省のウェブページ「操作手順書(ご利用の手引き)」などをご覧ください。

●その他

  • ・一覧表に記載されていますように、TS-480HX/SAT/DAT/VAT、TS-2000S/V/SX/VX、TM-V708/S、TM-V71/S、TM-D710G/GS、TH-K2、TH-K4、TH-F7、TH-D74 については、同じ機種名でも生産時期によって複数の工事設計認証番号が存在し、新スプリアス規格への対応や、工事設計の内容(「終段管」など)が異なる場合があります。申請する無線機に表示されている工事設計認証番号をかならずご確認ください。
  • ・空中線電力が200Wを超える無線設備については、スプリアス確認保証の場合を除いて保証業務実施者の保証を受けて申請することはできません。直接、管轄の総合通信局へ申請してください。詳細については、申請先の総合通信局にお問い合わせください。
  • ・旧スプリアス規格での無線設備の使用期限は2022年11月30日までとされていましたが、2021年の無線設備規則の改正により期限が延長されました。すでに免許を受けている無線設備の場合は2022年12月1日以降も当分の間、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限りお使いいただくことができます。
  • 免許申請全般については弊社ではサポートしておりません。必要に応じて保証業務実施者や申請先などにお問い合わせください。

最終更新日 2021年8月3日