新スプリアス規格対応と免許手続について
最終更新日 2024年2月1日
無線局の免許等を申請する場合、無線設備は、原則として新スプリアス規格に適合する必要があります。当社のアマチュア無線機器は、技適番号が002KN417以降の製品は全て新スプリアス規格での認証となっています。
また、それ以前の当社の、旧スプリアス規格での技適機種およびJARL登録機種(登録抹消のものなど一部除く)につきましても、すでに免許を受けている無線設備の場合は、「スプリアス確認保証」を受けて、総合通信局等に「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書(アマチュア局の保証用)」を提出することにより、新スプリアス規格に適合した無線設備としてお使いいただくことができます。(開局や増設などで新たに手続をする場合は、保証業務実施者の保証を受けて、新スプリアス規格に適合した無線設備として手続をしてください。)
| 認定番号 | 認定時のスプリアス規格 | 新スプリアス規格に適合した無線設備として運用するための手続 | |||||||||
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旧スプリアス規格 |
すでに免許を受けている無線設備の場合:スプリアス確認保証。 開局や増設などで新たに手続をする無線設備の場合:保証業務実施者の保証。 |
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新スプリアス規格 | 不要。(通常の手続のみ。) |
注:上記機種は当社のアマチュア無線機器を対象としております。
・保証を受ける場合のお問い合わせ先
JARD保証事業センター
〒170-8088 東京都豊島区巣鴨3-36-6 共同計画ビル TEL(03)3910-7263
https://www.jard.or.jp/warranty/
上記のお問い合わせ先は変更になる場合があります。ウェブサイトなどで最新情報をご確認ください。
- ・空中線電力が200Wを超える無線設備については、スプリアス確認保証の場合を除いて保証業務実施者の保証を受けることはできません。直接、管轄の総合通信局へ提出してください。詳細につきましては、提出先の総合通信局にお問い合わせください。
- ・旧スプリアス規格での無線設備の使用期限は2022年11月30日までとされていましたが、2021年の無線設備規則の改正により期限が延長されました。すでに免許を受けている無線設備の場合は2022年12月1日以降も当分の間、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限りお使いいただくことができます。
