カーナビゲーションファームウェアアップデートプログラムの使用許諾について

株式会社JVCケンウッドでは、ファームウェアアップデートをお客様が実行するに当たり、下記に示される「ソフトウェア使用許諾契約書」および「ソフトウェアに関する重要なお知らせ」をよく読まれたうえで、「ソフトウェア使用許諾契約書」への同意をお願いしております。

お客様は、「ソフトウェア使用許諾契約書」をお読みになり同意されるまでは、本ソフトウェアをご使用になれません。

本ソフトウェアをご使用になられた場合には、お客様は「ソフトウェア使用許諾契約書」の各条項に同意されたものとみなされます。



【ソフトウェアに関する重要なお知らせ】

本製品に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに株式会社JVCケンウッドまたは第三者の著作権が存在します。


本製品は、株式会社JVCケンウッド及び第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメント(以下、「EULA」といいます)に基づくソフトウェアコンポーネントを使用しております。

「EULA」の中には、フリーソフトウェアに該当するものがあり、GNU General PublicLicenseまたはLesser General Public License( 以下、「GPL/LGPL」といいます)のライセンスに基づき実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、当該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするように求めています。当該「GPL/LGPL」の対象となるソフトウェアコンポーネントに関しては、以下のホームページをご覧頂くようお願い致します。


ホームページアドレス https://www2.jvckenwood.com/gpl/j.html


なお、ソースコードの内容等についてのご質問はお答えしかねますので、予め御了承ください。


「GPL/LGPL」の適用を受けない「EULA」に基づくソフトウェアコンポーネント及び株式会社JVCケンウッド自身が開発もしくは作成したソフトウェアコンポーネントは、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。


「GPL/LGPL」に基づいて配布されるソフトウェアコンポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は、明示かつ黙示であるかを問わず一切ありません。適用法令の定め、又は書面による合意がある場合を除き、著作権者や上記許諾を受けて当該ソフトウェアコンポーネントの変更・再配布を為し得る者は、当該ソフトウェアコンポーネントを使用したこと、又は使用できないことに起因する一切の損害についてなんらの責任も負いません。当該ソフトウェアコンポーネントの使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、各「GPL/LGPL」をお読みください。


本製品に組み込まれた「GPL/LGPL」の対象となるソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用頂く場合は、対応するライセンスをよく読んでから、ご利用くださるようお願い致します。なお各ライセンスは株式会社JVCケンウッド以外の第三者による規定のため、原文(英文)を本製品に掲載します。

掲載場所は[システム設定]ーその他設定内の[オープンソースライセンス]をご覧ください。


【ソフトウェア使用許諾契約書】

アップデートソフトウェアには、株式会社JVCケンウッド(以下、「ライセンサー」)のソフトウェア、および/または複数のソフトウェアライセンサー(以下、「ソフトウェア供給者」)から当社に対して許諾されたソフトウェア(併せて、以下、「許諾ソフトウェア」)が含まれています。

お客様(以下、「使用者」)は本件使用許諾契約書の内容にご同意のうえ、この許諾ソフトウェアをご使用していただくものと致します。使用者が「許諾ソフトウェア」をご使用された時点で本契約が成立したものと見なされます。

なお、許諾ソフトウェアにはライセンサーが第三者より直接的にまたは間接的に使用の許諾を受けたソフトウェアが含まれている場合があります。その場合には一部の第三者は本ソフトウェア使用許諾契約書とは別にお客様に対して使用条件を定めております。かかるソフトウェアについては本契約書は適用されませんので別途提示させていただきます「ソフトウェアに関する重要なお知らせ」を必ずご覧ください。


第1条(総則)

ライセンサーは、許諾ソフトウェアの国内における非独占的かつ第3条第1項に定める例外を除き譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。


第2条(使用権)

  1. 本契約によって生ずる使用権とは、許諾ソフトウェアのを本製品を使用する権利をいいます。
  2. 使用者は、許諾ソフトウェアの一部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすることができません。
  3. 許諾ソフトウェアの使用は私的範囲に限定されるものとし、許諾ソフトウェアは営利目的を含と否とに関わらず、いかなる目的でも頒布することができません。
  4. 使用者は、許諾ソフトウェアを取扱説明書またはヘルプファイルに記載の使用方法に沿って使用するものとし、許諾ソフトウェアの全部または一部を用いて著作権法等の法規に違反するデータの使用、複製を行ってはならないものとします。また、指定PCへのネットワーク接続を用いて、使用者以外の第三者にこれを使用させることは許されていません。

第3条(許諾条件)

  1. 使用者は、本製品を譲渡する場合、内在する許諾ソフトウェア(その関連資料、アップデート版、アップグレード版を含む)の使用権については、自らの手元にオリジナル及び一切の複製物、関連資料を残さない事、又譲受人を本ソフトウエア使用許諾契約に従わせる事を条件に、移転できるものとします。
  2. 使用者は許諾ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。

第4条(許諾ソフトウェアの権利)

許諾ソフトウェア及びその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ライセンサーまたはライセンサーに許諾ソフトウェアの使用、再許諾を許諾した原権利者(以下、原権利者)に帰属するものとし、使用者は許諾ソフトウェア及びその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。


第5条(ライセンサーの免責)

  1. ライセンサー及び原権利者は、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。但し、これを制限する別途法律の定めがある場合はこの限りではありません。
  2. ライセンサーは「許諾ソフトウエア」について商品性、互換性及び特定目的に合致していることを保証致しません。

第6条(第三者に対する責任)

使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争が生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ライセンサー及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。


第7条(秘密保持)

使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、その関連書類等の情報及び本契約の内容のうち公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、ライセンサーの承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。


第8条(契約の解除)

ライセンサーは、使用者において次の各号の一に該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除し、またはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。

  1. 本契約に定める条項に違反したとき
  2. 差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき

第9条(許諾ソフトウェアの廃棄)

前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェア、関連書類及びその複製物を廃棄するものとします。


第10条(著作権保護)

  1. 許諾ソフトウェアに関する著作権及びその他一切の知的財産権は、ライセンサー及び現権利者に帰属するものでありいかなる権利も使用者が有するものではありません。
  2. 使用者は許諾ソフトウェアの使用に際し、著作権法及びその関連の法律に従うものとします。

第11条(輸出規制)

  1. 許諾ソフトウェアを日本国外に輸出すること(インターネット等を利用した国外送信を含みます)はできないものといたします。
  2. 使用者は、許諾ソフトウェアが日本国およびアメリカ合衆国の輸出に関する規制の対象となることを了承するものとします。
  3. 使用者は、許諾ソフトウェアに適用される一切の国際法および国内法(アメリカ合衆国の輸出管理規則、アメリカ合衆国、日本国及びその他の政府機関が定めるエンドユーザー、エンドユーザーによる使用及び輸出対象国に関する規制を含みます)に従うことに同意するものとします。

第12条(その他)

  1. 本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
  2. 本契約に定めなき条項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、ライセンサー、使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
  3. ライセンサー及び使用者は、本契約が日本国の法律に準拠し、本契約から生ずる権利義務に関する紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする事に合意するものとします。
  4. 本契約書の各条項は、代わりの契約書が提供されない限り、許諾ソフトウェアのバージョンアップ後のソフトウェアにも適用されるものとします。


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