| 変更前 |
変更後 |
12. A種優先株式配当金
| (1) |
当会社は、定款第26条に定める利益配当を行うときは、各決算期日最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録質権者(以下「A種優先登録質権者」という。)に対し、各決算期日最終の株主名簿に記載又は記録された当会社普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録質権者(以下「普通登録質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株当たり以下の定めに従い算出される利益配当金(以下「A種優先株式配当金」という。)を支払うものとする。 |
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12. A種優先株式配当金
| (1) |
当会社は、定款第26条に定める利益配当を行うときは、各決算期日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録質権者(以下「A種優先登録質権者」という。)に対し、各決算期日の最終の株主名簿に記載又は記録された当会社普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録質権者(以下「普通登録質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株当たり以下の定めに従い算出される利益配当金(以下「A種優先株式配当金」という。)を支払うものとする。 |
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16. 普通株式への転換予約権
A種優先株主は、下記の転換を請求し得べき期間中、下記に定める転換の条件で、A種優先株式の普通株式への転換を請求することができる。
| (1) |
転換を請求し得べき期間
平成17年12月1日から平成30年11月30日までとする。 |
| (2) |
当初転換価額
当初転換価額は、今後開催予定の取締役会において決定する額とする。 |
| (3) |
転換価額の修正
転換価額は、平成18年12月1日から平成29年12月1日まで、毎年12月1日(以下、それぞれ「転換価額修正日」という。)に、各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下、それぞれ「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「修正後転換価額」という。)に修正される。但し、上記計算の結果、修正後転換価額が(i)60円又は(ii)当初転換価額の70%に相当する金額(円位未満第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)のいずれか高い方の金額(以下「下限転換価額」という。)を下回る場合には下限転換価額をもって、当初転換価額に相当する金額(以下「上限転換価額」という。)を上回る場合には上限転換価額をもって修正後転換価額とする。 |
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16. 普通株式への転換予約権
A種優先株主は、下記の転換請求期間中、下記に定める転換の条件で、A種優先株式の普通株式への転換を請求することができる。
| (1) |
転換請求期間
平成17年12月1日から平成30年11月30日まで(以下「転換請求期間」という。)とする。 |
| (2) |
当初転換価額
当初転換価額は、金98円とする。 |
| (3) |
転換価額の修正
転換価額は、平成18年12月1日から平成29年12月1日まで、毎年12月1日(以下、それぞれ「転換価額修正日」という。)に、各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下、それぞれ「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「修正後転換価額」という。)に修正される。但し、上記計算の結果、修正後転換価額が(i)60円又は(ii)当初転換価額の70%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)のいずれか高い方の金額(以下「下限転換価額」という。)を下回る場合には下限転換価額をもって、当初転換価額に相当する金額(以下「上限転換価額」という。)を上回る場合には上限転換価額をもって修正後転換価額とする。
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17. 強制転換条項
転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかったA種優先株式1株は、同期間の末日の翌日(以下本項において「一斉転換基準日」という。)が経過した場合には、商法第222条ノ9の規定による転換の効力発生日をもって、A種優先株式1株の払込金相当額及びA種累積未払配当金相当額の合計額を、一斉転換基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式となる。 |
17. 強制転換条項
転換請求期間中に転換請求のなかったA種優先株式1株は、同期間の末日の翌日(以下本項において「一斉転換基準日」という。)が経過した場合には、商法第222条ノ9の規定による転換の効力発生日をもって、A種優先株式1株の払込金相当額及びA種累積未払配当金相当額の合計額を、一斉転換基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式となる。 |